大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)131号 判決

原告訴訟代理人は本訴の訴訟行為をするに必要な権限を証する書面を提出しないので、当裁判所は、昭和四八年一一月二九日付補正命令をもつて、この命令送達の日から三週間以内に訴訟代理権を証する書面を提出することを命じ、この命令は同年一二月一四日原告訴訟代理人に送達されたにかかわらず、所定期間経過後もこの書面は提出されない。

よつて、原告の訴は不適法な訴であつて、その欠缺を補正することができないものとして却下を免れない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!